衛生管理者は労務関連の業務をしていないと、なかなか聞かないワードかと思いますが、衛生管理者は必ず選任しておくべきです。
このあたりの対応が適当で、事業場にてパートの方も含めた従業員数が50人以上の場合には、「衛生管理者」という国家資格を所持している人間を選任して労働基準監督署に届けておかなければいけません。
業務上の傷病などを従業員の方が患った場合などに、会社の責任で傷病を負ったと争ってきた場合にこの衛生管理者を選任していないと不利になります。
衛生管理者は労働基準法にて選任することを義務付けています。そのため、単純に法的に不利となります。
ただ、一定数の企業で衛生管理者の選任は行われていないかと想像しております。
衛生管理者という存在すら知らずに衛生管理者を選任されておられない場合や、知っていても大して責められることもないと考えて選任していなかったりと様々かと思われます。
ただ、傷病において会社側への責任を従業員側が追及してくる際に、「法定上、企業は衛生管理者を選任しなければいけないが、選任しておらず労働者の健康障害を防止し、安全で健康に働ける環境づくりを推進するということを行っていなかった。そのため、傷病の要因の一つとなった」というイメージで要因の一つとして主張してこられると厄介です。
この場合法律違反をしているのが会社側ということが明白ですので、心証もわるいですし、不利になります。
衛生管理者について労働基準監督署が厳しく取り締まるという事はほぼないかと思われますが、いざというときの労務紛争では法的に不利になりますので、必ず法定通りに衛生管理者は選任して労働基準監督署に届けて出ておきましょう。
衛生管理者は必ず社内で選任して労基に届けておくべき

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