パワハラと判定されない場合の状況について

パワハラにおける争点はとにかくまずは、その問題となる行動や発言に対する物的証拠があるかないかだと思います。
実際に物的証拠がなければ労働者側の主張が通ることは少ないかと思われます。たとえ事実であったとしてもです。
なにせ第三者である裁判所からすると推定無罪の考えもあるとともに、どうしても物的証拠がなければ判断がつかないからです。

そして、仮に物的証拠があるとした場合におきましても、その言動などがパワハラに該当するのかどうかという最終決定は裁判所の判断で行うため、その担当した裁判官次第となります。
ただ、病院など命を預かる現場においてかなり激しめの言葉を使い叱責したことに対して、パワハラだと主張した訴訟案件では、最終的にパワハラだと認められませんでした。
担当した裁判官の方は、判決理由として命を預かる現場においてのミスなどに対する指導はある程度厳しい言葉だとしても、許容範囲内であるという旨の判決理由を伝えました。
確かに病院という命をあずかる現場であれば、判決理由としては納得できる部分もあるかと思います。

このようにその状況などにもよって判決内容は変わってくることがあります。

特に命にかかわってくる部分ではある程度厳しい言葉は許容されるということは納得できますね。

しかし、通常のオフィスワークなどの場合には、命に関わる危険がほぼないことを考えると、やはり言葉遣いには気をつけたいですね。

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