アルバイトなどの方々に対して、労働条件通知書や雇用契約書の更新を適当に行っている会社は結構あるのではないでしょうか。
しっかりと契約終了期間日の一カ月前には改めて更新する旨を伝えて雇用契約書を渡しましょう。
これを怠って雇用契約終了前のギリギリになってから雇用契約書を渡したりしていませんでしょうか。
過去私が会社員として払いていた時には、このギリギリや雇用契約期間を超えてからの雇用契約書の発行が行われたりされており、有期雇用契約者の雇用契約更新が形骸化されておりました。
これは、とても危険な状態だと思います。
何故なら、こういった契約更新の状態で契約終了を告げたりすると、労働者の方が契約更新がないのはおかしいと争ってきたときに高確率で負けます。
それは、雇用契約の更新が適切に行われておらずに、契約期間を超えてからの契約更新なども行われていた事実があると裁判所ではそれは事実上無期限の雇用に近い状態であったと判断されかねませんので、お気をつけいただきたい部分です。
契約期間終了の1カ月前には、更新する場合でも新たな雇用契約書を作成して、しっかりと該当の労働者の方に更新の旨を伝えるべきです。
ここを形骸化させてしまうと、後々憂いとして残ってしまいます。
アルバイトの方々の労務面での取り扱いにつきまして

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