精神病への労務的対応につきまして

精神病にかかる労働者の方が多くなってきた時代に入ったと思います。
この精神病ですが、下手に初動を間違えると訴訟問題に発展する場合がございます。

精神病を患い休業に入っていた従業員を就業規則通りに休業期間終了後に解雇をした場合に揉めることになります。
当然会社としましては、就業規則通りに解雇にしたにもかかわらず何故争いになるのか。と思われるかもしれませんが、
労働者側からこのケースで争う場合には、会社での業務に起因して傷病を患い休業していたということを主張することとなります。
これが少し厄介です。
別の投稿でも記載をしておりますが、労働者側に証拠がある場合が本当に危険なパターンです。
当然その証拠が弱ければいいのですが、暴言を言っていたり、明らかに不適切な発言などがしっかりと記録されている場合には、まず負けます。

不当解雇と正式になってしまうと、会社として違法な解雇をしたという事実が一生涯残ります。
本当に気を付けていただきたい部分です。

休業期間が就業規則通り終了するからといって、一方的に解雇通知を送るのではなく、まず傷病の症状なども確認しながら今後についてしっかりと話し合って決めていくべきです。
わざわざ争いになるようなことをするべきではないと私は考えております。

話し合いの末、何とか自己都合退職の方向へもっていくのが一番ベストなやり方だと思います。
本人が復帰するといったら、産業医の面談や主治医との面談などもしたうえで、復職させていく必要があるのではないかと思います。

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