就業規則を従業員の方が見れるところに保管していることを全従業員にしっかりと通知しておりますでしょうか。
就業規則は何かとみられると荒探しをされるのが嫌で、企業側は隠しガチになるかと思います。
従業員側は就業規則を見せてほしいと申し出てきたら、見せなければいけません。
ここまではよくあることだと思います。
しかし、ここで従業員の方が就業規則をコピーさせてほしいと申し出てきたらどうされますか?
就業規則をコピーされるのはほとんどの企業が嫌だと思うと思います。
労働基準法上では就業規則をコピーをするのは禁止とも禁止ではないとも記載がありません。
そのため、就業規則のコピーは法律上においてルール上不明確な部分になります。
ここで参考になるのが、過去の判例です。
過去この就業規則のコピーを会社側に断られたことを含め争点とした訴訟で裁判所は、結論として会社側は就業規則を従業員にコピーをさせないでもいいという結論となりました。
これは貴重な判例だと思います。
それでも目を離したところで就業規則は掲示の仕方によってはいくらでもコピーをしたり保管したりすることができるので、何とも言えない部分もあります。
ただ、就業規則はしっかりと作成していれば本来どれだけ従業員の方に見られても平気なものではnあるべきですので、今一度就業規則を見直していただけますと幸いでございます。
就業規則の見せ方について

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