労災について思う事

労災という部分で最も難しい部分は精神病に関する内容かと思います。
業務に起因して精神病を発症してうつ病になった場合などに労災に該当するかどうかなどについての判断は労働基準監督署が「労災ではない」と判断した場合においても、その後の訴訟となった際に裁判所は「労災である」と判断した判例もあります。

裁判所は裁判官によるところも大きいですが、内容をしっかりとみて判決をくだすので、難しいところだと思います。

労災と判断された場合には、業務に起因しておきた傷病だということが証明されたことになりますので、
会社としては完全に敗訴的な扱いとなるかと思います。

労災と認定されるかどうかの判断につきましても、やはり証拠のありなしは大きな要因になるかと思います。
また労働保険料なども労災に多寡によって保険料が変わってきますし、労災認定されないために企業としては予防策を講じておくことが大切だと思います。

特に精神病に関する労災関連の対策は、結局のところハラスメントに起因して争いとなることが多いかと思いますので、
ハラスメント研修を行ったりして、いざ訴訟の時には少しでも会社側の過失を減少させることができる要素を準備しておくことが大切だと思います。

いざというときに会社側として労災が起きた時に対応していては、遅いかと思います。

是非ハラスメント研修につきましては、私へお問い合わせいただけますと幸いでございます。

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