就業時間以外の飲み会などの社内行事について

どのような会社におきまいsても、就業時間外で社内行事を行っているかと思います。
この場合の社内行事はもし、従業員側に残業代を請求されるとどのような結果が待っていると思われるでしょうか。
業務遂行性があるとして裁判所が業務時間であるとみなした判例が実際にあります。

飲み会が強制であることや就業時間内に行われていたりすると業務遂行性があると判断されることが多いかと思われます。
基本的に裁判所は「業務遂行性」があるかないかを基準に判断していることが考えられます。

従業員側が「私は飲み会に参加しません」と上司に伝えてその言葉に対して上司が「参加してもらわないと困る」といったとしましょう。
このような場合従業員側に録音などされていると、強制参加だという証拠となり業務遂行性があると判断される可能性があるかと思います。

従業員数が増えて若い人間が増えている会社などでは、社内行事についても実施の仕方について労務的なリスクも考慮して、行っていってもいいのではないでしょうか。
念のためリスクは少しでも減らしておくべきです。

こういった対策として管理職の方々に対してのハラスメント研修などにつきまして、是非私にお問い合わせいただけますと嬉しい限りでございます。

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    この記事を書いた人

    コメント

    コメントする

    目次