始業時間前に朝礼を行っている場合、お気をつけいただきたいことがあります。
過去に裁判所の判例で始業時間前のラジオ体操や朝礼を業務時間とみなして、時間外勤務扱いとなった判例があります。
過去2年間の始業時間前の時間の時間外手当の支給を全従業員にしなければならないとなった際には、それなりの金額にもなりますし、従業員全員への説明も必要になる可能性があります。
たった10分などでも時間外という扱いになってしまいますので、今一度始業時間内に行うなど見直すことも一つの選択肢として考えてみることはたいせつなのではないでしょうか。
また、過去にさかのぼって既存の従業員へ時間外手当を支給する場合には、遅延損害金の支払いも必要になってしまいます。
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