訴訟– tag –
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事実は最強の労務問題対策
今までハラスメントなどの問題におきまして、様々な労働者側の方やハラスメントを行ったといわれていた管理職の方々などとお話をして本当に感じたのは、やはり「事実」かどうかということは非常に強力だなと思いました。話に一貫性があり、具体的かつ明確... -
アルバイトの方々の労務面での取り扱いにつきまして
アルバイトなどの方々に対して、労働条件通知書や雇用契約書の更新を適当に行っている会社は結構あるのではないでしょうか。しっかりと契約終了期間日の一カ月前には改めて更新する旨を伝えて雇用契約書を渡しましょう。これを怠って雇用契約終了前のギリ... -
残業代請求の争いは早急に示談で解決するべき理由
何度かとり上げておりますが、残業代請求の争いにつきましては、本当に早急に解決するべき事案だと思います。以前の記事にも記載をしておりますが、通常の訴訟までいき結局残業代を支払う事となった場合には、遅延損害金や場合によっては付加金などが加算... -
「今まで大丈夫だったから」ということが労務においては危ない
どこの会社におきましても、「今まで問題がなかった」ということで、タイムカードなどの勤怠の管理や残業代についての姿勢などを時勢に合わせて変えておられない場合が結構あるかと思います。これは交通事故などと同じように、交通事故にあう確率はそこま... -
安全衛生委員会の役割とは
事業場の職場内で従業員数がパートなどの方々も含め50名以上の会社では、会社内で安全衛生委員会や衛生委員会などが運営されているかと思います。 こういった安全衛生委員会や衛生委員会はほとんどの会社では、形骸化しておりただ集まって数分で終わるだけ... -
労務は病気の予防と同じ
労務ってものは本当に病気の予防と同じだと思います。病気についてもほとんどの方が実際に病気になり辛い思いになってから健康を気にして食事管理や運動などの生活習慣も含め改善しようとします。労務問題は企業という法人にとっての病気と同じだと思って... -
衛生管理者を選任しないとどうなるのか
衛生管理者とは企業の事業所が50名を超えると選任して労働基準監督署に届ける必要がある国家資格保持者のことをいいます。どのような業種の企業におきましても、必ず選任をして労働基準監督署に届け出なければいけません。労働基準法で定められております... -
パワハラと判定されない場合の状況について
パワハラにおける争点はとにかくまずは、その問題となる行動や発言に対する物的証拠があるかないかだと思います。実際に物的証拠がなければ労働者側の主張が通ることは少ないかと思われます。たとえ事実であったとしてもです。なにせ第三者である裁判所か... -
残業代の請求や争いで弁護士には頼まない方がいい
未払い残業代の支払いで弁護士の方に頼んでいる方が多くいるかと思います。残業代の請求は争点がはっきりしており、タイムカードや勤怠システムの画面のコピーなどの証拠さえもっていれば、自分自身で労働審判や通常訴訟を起こす方が断然お得です。残業代... -
衛生管理者は必ず社内で選任して労基に届けておくべき
衛生管理者は労務関連の業務をしていないと、なかなか聞かないワードかと思いますが、衛生管理者は必ず選任しておくべきです。このあたりの対応が適当で、事業場にてパートの方も含めた従業員数が50人以上の場合には、「衛生管理者」という国家資格を所持...
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